(by paco)画期的な判決が出ました。賃貸アパート、マンションを借りる際に必ずついて回る「更新料」。通常では2年ごとの契約更新時に、賃料の1か月分が取られることが多いと思います。
同様の不明瞭な支払いとして、礼金があります。最初の契約時に2か月分程度の一方的な支払いを求められるという週間ですが、礼金と更新料は、理由がよくわからないお金でしょう。ちなみに敷金は、賃料の未払い時に備えるという意味もあるので、きちんと精算されていれば、納得感はあります。
礼金、更新料という二大不明朗金のうち、賃貸住宅の更新料について裁判があり、「無効」判決がでました。しかも、支払ったあとの更新料について無効という判決です。根拠になったのが、消費者保護法で、消費者に不利な契約条項は、契約締結後でも無効になるという条項があります。更新料を払うこと自体が無効、という考え方が、地裁で認められたこと自体、大きな変化です。
この判決を受けて、控訴されたり、高裁で逆転する可能性もありますが、判例は判例として残りますから、これは大きな一歩です。
不当だと思っても、裁判まではなかなかやれないかもしれませんが、判決が出ているのですから、更新料ゼロの交渉はやってもいいのではないかと思います。僕も来年1月に東京のアパートの更新なので、更新料ゼロを交渉してみようと思います。